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◎酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法第117条の2第1号)
◎酒気帯び運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第117条の2の2第1号)
◎飲酒検知拒否
30万円以下の罰金 → 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第118条の2)
◎車両提供の禁止
提供された運転者が 酒酔い運転した場合 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法第117条の2第2号)
酒気帯び運転した場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第117条の2の2第2号)
◎酒類提供の禁止
提供された運転者が 酒酔い運転した場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第117条の2の2第3号)
酒気帯び運転した場合 → 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(法第117条の3の2第1号)
◎同乗の禁止(同乗者が酒酔い状態であることを認識)
運転者が酒酔い運転の場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第117条の2の2第4号)
運転者が酒酔い又は酒気帯び運転(上記以外)→ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(法第117条の3の2第2号)
◎「運転免許証提示義務の対象」が拡大されます!
これまでは飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合に限られていましたが、改正
後は、他の交通違反や交通事故を起こした運転者に対する提示義務が課されます。
5万円以下の罰金
(法第120条第1項第9号)
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